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マキ行政法務事務所|業務内容 医療機器について
【 業務内容 】

マキ行政法務事務所|医療機器について

医療機器の製造販売業者は、医療機器を上市するために、製造販売しようとする製品について厚生労働省、第三者認証機関、医薬品医療機器総合機構のいずれかに申請する必要があります。

【高度管理医療機器製造販売承認申請】
製品が高度管理医療機器もしくは認証基準のない管理医療機器、国内で類似品がなく、新規性のある製品を製造販売するには、製造販売承認を取得する必要があります。
また、外国で製造する製品や、根拠資料について疑義がある場合は、性能及び安全性を製造販売業者として認識したうえで申請をしなければいけません。

自社のシリーズ品以外を申請するのであれば、申請前にPMDAによる全般相談、簡易相談、準備面談、開発前相談などの各相談を利用することが望ましいです。
また、同一製品群の基準適合証が無い場合は、承認申請と同日付で適合性調査申請をする必要があります。詳しくは「適合性調査申請(QMS)」のページをご覧ください。

当事務所では、PMDAの各種相談の支援、立ち合いから承認申請まで一貫してご依頼いただけますので是非ご検討ください。

【指定管理医療機器製造販売認証申請】
認証基準のある管理医療機器を製造販売するには、厚生労働大臣が指定した第三者認証機関へ申請する必要があります。
基本要件に適合する根拠資料(試験成績書等)を準備し、性能及び安全性を確認したうえで申請をします。
また、同一製品群の基準適合証が無い場合は、承認申請と同日付で適合性調査申請をする必要があります。詳しくは「適合性調査申請(QMS)」のページをご覧ください。

認証申請には承認申請前のような認証機関による相談制度がありませんので、疑義や試験資料の根拠に不安のある方は、有料になりますが当事務所にご相談ください。
また、認証申請書作成、適合性調査申請の準備から認証及び基準適合証取得に至るまで一貫してご依頼いただけますので是非ご検討ください。

【外国で製造される製品について】
外国で設計、製造(主たる組立)、滅菌工程をする場合、その施設はISO13485を取得していることが必要です。ない場合は、QMS適合性調査で実地調査を受けることになります。

既に同一製品群、同一ルートの基準適合証をお持ちの場合はこの限りではありません。
詳しくは、「適合性調査申請(QMS)」のページをご覧ください。

大前提として、外国医療機器製造業登録を取得していなければいけません。詳しくは「外国製造業者登録等」のページをご覧ください。

【製造販売届】
一般医療機器を製造販売するには、医療機器製造販売届が必要です。
性能及び安全性についての基準は、申請者が担保する必要があります。届出は認証や承認申請と異なり、自社でその機器の医療機器としての有効性を確認、担保しなければなりません。

当所では、製造販売届書作成からQMSにおける管理方法など一貫してご依頼いただけますので是非ご検討ください。

ウェブは随時更新していきます。


【当事務所の申請実績(一部抜粋)】

・歯科用インプラントシステム
・歯科汎用アクリル系レジン
・義歯床用アクリル系レジン
・歯科切削加工用セラミックス
・歯科切削加工用レジン材料
・硬質レジン歯
・電位・温熱組合せ家庭用医療機器
・定電流治療器
・家庭用低周波治療器
・家庭用電気磁気治療器
・家庭用永久磁石磁気治療器
・膣洗浄器
・単回使用注射用針(ファイザーワクチンが6回分採れるものとして厚労省へ納めたものになります。)
・汎用注射筒(ファイザーワクチンが6回分採れるものとして厚労省へ納めたものになります。)
・滅菌済み鍼
・ダイオードレーザ
・核医学装置用手持型検出器
・パルスオキシメータ
・弾性ストッキング
・手術用被覆保護剤
・温熱用パック
・絆創膏

製造販売しようとする製品がどの申請にあたるのか、まずはクラス分類表で一般的名称から該当クラスを確認してください。

(参考)クラス分類表
R3.8月現在医療機器クラス分類表.pdf

★令和3年3月26日QMS省令が改正されました。 厚生労働省令第60号・「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(QMS省令)の一部を改正する省令について」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H210326I0060.pdf

★経過措置期間3年です。この間に運用中の品質管理監督システムを改訂してください。
逐条解説はこちらhttps://www.pmda.go.jp/files/000240075.pdf


★令和3年8月1日医薬品医療機器等法が施行されました。
1.政令(公布日:令和3年1月5日、施行日:令和3年8月1日)
・「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正す る法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」(令和3年政令第1号)
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000732406.pdf

2.省令(公布日:令和3年1月29 日、施行日:令和3年8月1日)
・「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正す る法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」(令和3年厚生労働省令第15 号)
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000731159.pdf

3.告示(公布日:令和3年2月15 日、施行日:令和3年8月1日)
・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則別表第四 の二の規程により厚生労働大臣が指定する医療機器(令和3年厚生労働省告示第44 号)
https://hourei.mhlw.go.jp/hourei/check/doc/hourei/H210215I0010.pdf

4.通知等
(1)添付文書の電子化
・「医薬品等の注意事項等情報の提供について」(令和3年2月19 日付け薬生安発0219 第 1号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知)
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000748012.pdf


・「「医薬品等の注意事項等情報の提供について」に関する質疑応答集(Q&A)について」(令 和3年2月19 日付け厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課事務連絡)
https://www.pmda.go.jp/files/000241791.pdf


(2)ガバナンスの強化
・「製造販売業者及び製造業者の法令遵守に関するガイドライン」について(令和3年1月 29 日付け薬生発0129 第5号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)※別添3参照
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000731129.pdf


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小林真紀
○日本行政書士会登録番号
 第05261214号
○大阪行政書士会所属

●大阪産業創造館 登録専門家
●中小企業庁ミラサポ専門家派遣
 登録専門家

大阪市中央区谷町1丁目7番3号
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TEL. 06-6809-2224
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