動物用医療機器等を製造、輸入、製造販売をしようとお考えの際には、当事務所へお問合せ下さい。
動物用の医療機器等を製造販売するには、製造販売業の許可が必要です。
GQP、GVP、品質標準書等の文書を定めることも許可要件になります。
総括製造販売責任者の資格要件は、人用と若干異なります。
動物用の医療機器等の製造範囲の区分の製造業許可が必要です。
また、外国で製造した医療機器等を輸入する場合は、外国製造業者認定の申請が必要です。
製造する品目により、GMPやQMSシステムの構築も許可要件になります。
責任技術者の資格要件は、人用と若干異なります。
医療機器等の品目ごとに、動物医薬品検査所(農林水産省)への承認申請が必要です。
承認申請に添付する各試験資料は、申請する医療機器等により異なります。
承認申請に添付する試験資料のうち、治験(臨床実験)データが必要な場合があります。
当事務所では、行政書士によるGCPシステム構築支援、治験実施支援業務(治験実施計画書、開始届書から、インフォームド・コンセント、モニタリングに必要な文書等々の作成)も取り扱っております。
例)医療機器を外国から輸入する場合の必要な許可等 |
・動物用医療機器製造業(包装等区分)許可 プラス 動物用医療機器製造販売業 許可 ・動物用医療機器承認申請 ・動物用医療機器修理業許可申請(自社で修理をする場合) |
医療機器等の製造業登録 製造販売業許可申請 | |
医療機器の承認・認証・届出 | |
動物用医療機器等について | |
適合性調査申請(QMS) | |
外国製造業の認証等 |
日本行政書士会連合会 | |
大阪府行政書士会 | |
厚生労働省 | |
独立行政法人 医薬品医療機器情報総合機構(PMDA) | |
PCPC | |
東京都福祉保健局薬務課 | |
大阪府生活衛生室薬務課 | |
福岡県薬務課 | |
三重県薬務課 | |
JET 一般財団法人 電気安全環境研究所 | |
コスモス・コーポレイション |