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1:医療機器に関する申請

1:医療機器に関する申請

3:医療機器の承認・認証・届出

医療機器の製造販売業者は、医療機器を上市するために、製造販売しようとする製品について厚生労働省、第三者認証機関、医薬品医療機器総合機構のいずれかに申請する必要があります。

【高度管理医療機器製造販売承認申請】

製品が高度管理医療機器もしくは認証基準のない管理医療機器、国内で類似品がなく、新規性のある製品を製造販売するには、製造販売承認を取得する必要があります。
また、外国で製造する製品や、根拠資料について疑義がある場合は、性能及び安全性を製造販売業者として認識したうえで申請をしなければいけません。

自社のシリーズ品以外を申請するのであれば、申請前にPMDAによる全般相談、簡易相談、準備面談、開発前相談などの各相談を利用することが望ましいです。
また、同一製品群の基準適合証が無い場合は、承認申請と同日付で適合性調査申請をする必要があります。詳しくは「適合性調査申請(QMS)」のページをご覧ください。

当事務所では、PMDAの各種相談の支援、立ち合いから承認申請まで一貫してご依頼いただけますので是非ご検討ください。

【指定管理医療機器製造販売認証申請】

認証基準のある管理医療機器を製造販売するには、厚生労働大臣が指定した第三者認証機関へ申請する必要があります。
基本要件に適合する根拠資料(試験成績書等)を準備し、性能及び安全性を確認したうえで申請をします。
また、同一製品群の基準適合証が無い場合は、承認申請と同日付で適合性調査申請をする必要があります。詳しくは「適合性調査申請(QMS)」のページをご覧ください。

認証申請には承認申請前のような認証機関による相談制度がありませんので、疑義や試験資料の根拠に不安のある方は、有料になりますが当事務所にご相談ください。
また、認証申請書作成、適合性調査申請の準備から認証及び基準適合証取得に至るまで一貫してご依頼いただけますので是非ご検討ください。

【外国で製造される製品について】

外国で設計、製造(主たる組立)、滅菌工程をする場合、その施設はISO13485を取得していることが必要です。ない場合は、QMS適合性調査で実地調査を受けることになります。

既に同一製品群、同一ルートの基準適合証をお持ちの場合はこの限りではありません。
詳しくは、「適合性調査申請(QMS)」のページをご覧ください。

大前提として、外国医療機器製造業登録を取得していなければいけません。詳しくは「外国製造業者登録等」のページをご覧ください。

【製造販売届】

一般医療機器を製造販売するには、医療機器製造販売届が必要です。
性能及び安全性についての基準は、申請者が担保する必要があります。届出は認証や承認申請と異なり、自社でその機器の医療機器としての有効性を確認、担保しなければなりません。

当所では、製造販売届書作成からQMSにおける管理方法など一貫してご依頼いただけますので是非ご検討ください。

【当事務所の申請実績(一部抜粋)】

一般的名称 JMDNコード
汎用注射筒 13929001
汎用針付注射筒 13929002
単回使用注射用針 30889000
単回使用透析用針 12741002
ビデオ軟性尿管腎盂鏡 38703000
経皮泌尿器用カテーテル 70264000
定電流治療器 70619000
家庭用永久磁石磁気治療器 71016000
家庭用低周波治療器 70986000
電位・温熱組合せ家庭用医療機器 71001000
滅菌済み鍼 34175000
再使用可能な毫鍼 35207001
膣洗浄器 32616000
汎用画像診断装置ワークステーション用プログラム 70030012
眼鏡 35065000
眼鏡レンズ 35957000
ストレート・ギアードアングルハンドピース 70692000
歯科切削加工用レジン材料 70821000
義歯床用アクリル系レジン 70824000
歯科汎用アクリル系レジン 70916010
硬質レジン歯 70808000
アクリル系レジン歯 70807000
歯科切削加工用セラミックス 70805000
咀嚼能力検査用物質 71093001
パルスオキシメータ 17148010
手術用被覆・保護材 34654000
弾性ストッキング 31724000
温熱用パック 37240010
救急絆創膏 34864000

*実績は都度更新予定です