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医療機器に関する申請

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外国製造業の登録

外国、医療機器、製造

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医療機器

医療機器外国製造業登録申請

外国で製造(設計開発、主たる組立、滅菌)をする医療機器を日本に輸入して製造販売しようとするときは、当該外国施設の製造業登録申請が必要です。PMDA宛に申請します。 なお、クラス3(一般医療機器)の製造については設計開発をする施設は登録不要です。登録の有効期限は5年です。
補足ですが、当該申請時にはISO13485の有無は問われませんが、認証・承認申請をするときはISO13485の有無がのちの適合性調査申請の審査に大きく関係しますので、事前に保有状況の確認をしてください。
*ISO認証機関がMDRのノーティファイドボディ(NB)であるかも併せて確認することをおすすめします

【関連通知】

医療機器及び体外診断用医薬品の製造業の取扱いについて薬食機参発1003第1号平成26年10月3日

医療機器及び体外診断用医薬品の製造業の取り扱いに関する質疑応答集(Q&A)について薬食機参発1020第4号